商工ローンの基礎① ヤミ金対策法

社会問題になっているヤミ金の問題に対処するため、2004年にヤミ金対策法(貸金業規制法および出資法の一部改正法)が施行しました。
暴力団などから協力を得ている悪質な業者が組織的に貸付を行うことを排除するとともに、罰則、規制の強化などから適正化に努めます。

主な内容は次の通りです。

a)貸金業登録審査の強化
・登録拒否期間の延長
登録の取り消しを受けたり、一定の法令に関する刑に処せられた場合、登録を受けられる期間が3年から5年に延長されました。
・登録拒否事由の追加
暴力団員を従事させたり、貸金業務取扱主任者を設置しない場合、一定の財産を有しない場合など貸金業の登録ができなくなりました。

b)罰則の大幅な引き上げ
・高金利違反は5年以下の懲役、1千万円(法人は3千万円)以下の罰金
・無登録営業は5年以下の懲役、1千万円(法人は1億円)以下の罰金

c)取立て行為の規制強化
・電話や訪問の仕方、夜間の取立て、第三者への弁済の要求などについて具体的な取立て行為の規制について法律で明確に示されました。

d)広告、勧誘広告の罰則の適用
・広告、勧誘の違反百万円以下の罰金

e)高率利息での貸付契約の無効化
・年109・5%を超える利息で貸付契約をした場合、契約は無効であり、利息について一切支払う必要がありません。

商工ローンの基礎① 取立ての禁止行為

商工ローンでの厳しい取り立ては社会問題になりました。
貸金業法で規制されているのは次の行為です。

a)暴力的行為
相手に触れてはなりません。また、脅迫めいた声を出すことも禁止されています。

b)本人以外への請求
請求できるのは本人、保証人のみです。

c)督促の時間
督促の時間は8時から21時までです。

d)連絡回数
連絡回数は訪問で一日一回、電話連絡で3回までです。

e)集金時の長期滞在の禁止
滞在は1持間までと決まっています

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