商工ローンの基礎② 不動産担保融資

不動産担保融資とは、所有している不動産を担保に融資を受けるサービスのことです。
不動産を担保にすることで大きな融資を受けることが出来ます。まとまった資金が必要になった場合などに利用されます。

・高い融資額を生かした債務の一本化
・審査で信用力を高める
・低金利を生かす

などの理由から利用されます。

審査については、人的価値よりも、担保価値が強く考慮されます。
担保の時価に応じて借り入れ可能かどうかのほか利用限度額や利率などが決まっていきます。 原則として保証人は必要ありません。

また、「不動産つなぎローン」などでは、売却を予定している不動産について、売却までの期間、つなぎ融資ができます。

必要書類として身分証などのほか、土地の「権利証」が必要となる場合があります。
土地が誰のものか示す重要な書類で再発行できません。
これがないと担保に入れたり、相続したりすることができません。

あと、不動産が担保になるということについてですが、家などはもちろんそのまま住むことができますし、 返済し続ける限り、住宅ローンの家庭と同じように 一切変わらない状態でいられます。

商工ローンの基礎① 保証人の義務

保証人の基本的な保証義務は例えば主債務者が50万円借りれば50万円のみを保証するものです。
しかし、根保証契約とは融資限度額まで保証義務がある契約です。

例えば、主債務者が50万円の融資で保証人に依頼した際に、その後、追加融資が100万円なされた場合、その100万円まで保証しなければならず、結局は融資限度額まで保証の義務があることになってきます。

商工ローンにおいて問題となったのは、この根保証契約が契約書に書かれていても保証人に事前に十分に説明されていなかった場合で、50万円で保証人になったと主張しても契約書に書かれている限り、追加融資まで責任を負うはめになってしまうことがありました。

こういった場合に保証人が厳しい取立てに遭うなどして、社会問題にもなりました。

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