消費者金融の基礎① 利息制限法
利息には
利息制限法で、年15~20%(元金により変わる)
出資法で、年29・2%
という上限金利があります。
たいていの消費者金融では、20~29・2%の利率です。
出資法では大丈夫ですが利息制限法では法律違反となります。
なぜこのような事態がまかり通っているのかというと、貸主と借主で合意すれば、利息制限法を超えてもいいことになっていて、賃借契約をしたときすでに合意した状態になっているために高い金利が取られるわけです。
つまり、消費者金融では、貸金業規制法のみなし弁済規定があるから利息制限法以上でも大丈夫となります。
適用されるためには次の条件が必要です。
・金銭消費貸借の利息契約に基づく支払いであること
・自己の意思に基づいた任意の支払いであること
・契約書を債務者に渡していること
・受け取り証書を債務者に交付していること
・債務者が明らかに利息として支払った場合であること
これらの条件を満たしていれば利息制限法の最高金利以上の利息でも許されます。
ただ現状では罰則規定のある出資法の規制があるため、消費者金融ではヤミ金融を除いて出資法の最高利息以内にしています。
審査が簡単であったり、利用限度額内であれば、自由に借りることができたりして「借りやすい」反面、利息は他のローンに比べ割高になっているのが特徴です。
また、消費者金融では利息は「日割り計算」を原則としています。
利息の計算式は(借入金)×(年利息)÷365× (借り入れ日数)=利息金
となります。
例えば、利息が29・2%で10万円を40日間借りたとすれば、利息は10万円×0・292÷365×40日間=3200円となります。
日割り計算のため、早く返せば返すほどお得となってきます。
借りた当日に返せば利息は一切かかりません。
資金繰りをよく考えていきましょう。



